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弁護士に依頼に、債権者と直接話し合いを持つことで 借金返済を解決に導く債務整理の一つ。



以前は司法書士が法廷に立つ事はありませんでした。しかし、法律が改正された事により司法書士が法廷に立って弁護するという事も可能になりました。法廷に立つと言えば、弁護士という印象が強いかもしれませんが現在では弁護士だけではありません。でも、すべてのケースにおいて自由に仕事ができるのはやはり弁護士になります。司法書士は更に法務大臣の認定を受けないとこの仕事は行う事ができませんので、限られた人という事になります。そして更に訴訟額が140万円以下の簡易裁判においてのみ活動を行う事ができます。個人同士の比較的小さな問題であれば扱う事ができます。今後もますます活躍できる場は広がり続けるのではないでしょうか。今後の活躍に目が離せなくなりそうですね。



 
 
 
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